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事例紹介 人材確保

急増するメンタルヘルス不調者!その解決策とは?

2024年1月31日

厚生労働省が公表している令和3年度までの「精神障害にかかる労災請求件数と支給決定件数の推移」について解説します。

下記の精神障害にかかる労災請求件数と支給決定件数の推移はご覧の通り、請求件数も支給決定件数も年々増えております。

もはやメンタルヘルス不調者の急増は社会問題となっております。

このことから会社は従業員を雇っている以上、メンタルヘルスケアを行っていく必要があります。

そこで社労士としての視点から下記の環境整備を行っていく必要があります。

 

①メンタルヘルス不調者に対応した休職規定の整備

②セルフケア、ラインケアを中心とした社員教育

③ストレスチェックの集団分析からのメンタル不調対策

④メンタルヘルス不調者が発生した場合に復職や退職までの対応フロー、マニュアル整備、フォロー体制の整備

⑤病気治療と仕事の両立支援

 

そして弊所が一番お伝えしたいことは上記②のセルフケアを中心とした社員教育です。

弊所は上級心理カウンセラー、メンタル心理カウンセラー、産業心理カウンセラー、スポーツメンタルトレーナー、メンタルヘルスマネジメントⅡ種の資格を持っていて思うことは、メンタル不調者を出さないための「予防」が必要だと思います。

弊所は心の健康を維持する為にメンタルヘルスケアの研修やハラスメントの予防に特化した研修を行っています。そうすることによって、メンタルヘルスの不調者を出さないような職場環境にすることができます。

最後に下記のグラフでもう一つ触れておきたいことがあります。

それは請求件数は増えているのに支給決定件数が比例して増えていないということです。

平成24年は1,222件の申請に対して475件の支給決定で支給決定割合は38.9%。それに対して令和3年は2,346件の申請に対して629件の支給決定で支給決定割合は26.8%になっており、支給決定率が12%も減少しています。

このことから考察されることは、労災として支給決定されているわけですから職場が原因と認定されないといけません。

今の職場以外に精神障害に陥る原因として考えられるのは、幼少期の家庭環境や学生時代などの友人関係、今の家庭環境や夫婦間や恋愛を含めた職場外での出来事、以前務めていた職場環境などが原因で精神障害になるきっかけを持っていたと考えられます。

これを考えると精神障害になるきっかけがある状態で、今勤めている職場での人間関係や何らかの出来事によって今勤めている会社が精神障害の原因と思われて申請しているケースも少なからずあるのではないかと推測します。

こういう原因もあると考えるならば会社は尚更、弊所が大事にしているメンタルヘルスケアの研修ハラスメントの予防に特化した研修の必要性があると思っております。せっかく採用した社員ですから社員が心身共に健康でいられるように何か対策を立てていきましょう。ご相談いただきましたら豊富な資格で得られた知識とこれまでの経験から改善のアドバイスも行います。 以上のことからメンタルヘルス不調者を出さないための環境整備の参考にしていただければと思います。

精神障害にかかる労災請求件数と支給決定数の推移

 

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